不動産取引における契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、売買契約等に基づき引き渡された目的物が、種類や品質または数量に関して
契約内容と異なる場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
不動産売買においては、
・物理的瑕疵(建物の欠陥や不具合など)
・心理的瑕疵(事件・事故物件など)
・法的瑕疵(建築基準法違反など)
・環境的瑕疵(近隣の嫌悪施設など)
などが契約不適合責任の対象となります。

では、買主から契約不適合責任を追及された際、売主は『修繕の実施、売買代金の減額請求や損害賠償請求を受ける、売買契約を解除をされる等』が考えられます。
中古の不動産を売買する際には、後に買主とトラブルにならないよう、
周辺環境を含めて、物件の状況や設備の状態などについてしっかりと不動産会社へ伝えておくことが大切です。
詳細が不明の場合は、その旨を不動産会社に伝え、調査を依頼することも良いかもしれません。
※不動産の売買は正しい知識が必要です。信頼して相談のできる不動産会社をお選びください※
今すぐ売却するわけではないけど…
売却するか悩んでる…
誰に聞けば良いのか分からない…
とりあえず話だけ聞きたい…
相談したら依頼しなければダメという事ではありませんので、
参考までに話を聞きたい!ちょっと相談してみようかな~で大丈夫です。
ぜひお気軽にご相談ください。