空き家、空き地問題
2024年7月1日に不動産市場で流通しづらい空き家、空き地の流通を促すため、
仲介報酬の特例規定の拡充が開始し1年が経ちました。
ご存知かもしれませんが、具体的には売買の媒介(仲介)取引において、
物件価格800万円以下を対象に、売主および買主双方から最大で33万円(税込)の
報酬の受領が可能となりました。
従来は2018年に創設された特例規定により、物件価格400万円以下の物件を対象として
売主から通常の料率4.4%を超えて最大で18万円(税抜)からの大幅値上げです。
特例の対象は、「低廉な空き家等」と定義づけられた物件で、定義としては「売買に係る代金の額
又は交換に係る宅地又は建物の価格が800万円以下の金額の宅地又は建物をいい、
当該宅地又は建物の使用の状態は問わない。」とされています。
空き家や空き地を問わず、居住中の家屋、宅地、更地を含めて物件価格が800万円以下であれば
特段の行政機関の認定等を経ず特例の対象となります。
ただし、原則の料率を超える報酬を得る場合には、媒介契約の締結に際して予め特例に定める
上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対し説明し合意する必要がある事に注意が必要です。
合意せずに通常の料率を超えた報酬を得ることはできませんので媒介契約締結の際には報酬の
ご確認をお忘れなく!

空き家等の流通促進が課題となっている一方で、宅建業者が空き家等を取り扱うには
ビジネス上の観点から報酬額の見直しとなり1年が経ちました。
特例措置による仲介手数料の拡充があったのは事実ですが、それによる実際の取引件数の
増加を定量的に示す調査結果は少なくとも公に報じられている範囲ではまだ限定的のようです。
総務省の「住宅・土地統計調査」によると、2023年時点で全国の空家数は約900万戸
に上るそうです。
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