賃貸借契約の更新料とは?
更新料とは、建物賃貸借契約の更新の際に借主が、貸主に対して支払う一時金のことです。
賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
両者の違いは「更新の有無」です。
普通借家契約と定期借家契約には、両社とも
「20〇〇年〇月〇日から20××年×月×日」のような契約期間が存在します。
普通借家契約では、契約期間満了時に契約を更新することができます。
それに対して、定期借家契約では契約期間満了時に確定的に契約が終了します。
定期借家契約には更新という概念がなく、仮に契約を延長したい場合には
貸主、借主双方協議の上「再契約」ということになります。
更新料は普通借家契約の場合しか発生しないことになりますが、
借主の権利として更新することを選べる普通借家契約の方が有利です。
一般的な賃貸物件の場合、普通借家契約物件が多いです。
近年はシェアハウスやリロケーション(海外赴任中等の賃貸借)の物件で、
定期借家契約の物件が増えつつあります。
物件をお探しの際には、普通借家契約か定期借家契約か
契約更新時の更新料に関しても意識しておくといいかもしれないですね。
なお、契約更新時には、更新料以外にも費用が存在しますので、ご紹介します。
火災保険料
保証委託契約
保証会社を利用している場合、更新時保証委託料が発生します。
委託料は保証会社によって金額がことなるので確認が必要です。
物件をお探しの際には事前に更新料もチェックしておくことをおすすめします。